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| 2009年9月1日より道路交通法施行規則が改正され、三輪自動車であります「ピアジオ MP3 250RL、FL/400FL」と 「ジレラ FUOCO 500ie」は『走行上の運転特性が二輪車に近く、現行の規制では安全上問題がある』と判断され、 二輪自動車としてみなされる事になりました。 下記に詳しく確認事項を記載していきますので、現在MP3とFUOCOに乗っていらっしゃるお客様や、 購入をお考えのお客様は目を通していただきますようお願い申し上げます。 ※2009年8月3日 特例試験受験の手引きに補足文を追加しました。 |
| 1:施行日や期間について 2009年9月1日より施行され、この日よりMP3とFUOCOは『二輪自動車』とみなされます。 二輪自動車と同じ法令が適用されますので、へルメット着用が義務となります。 2009年9月1日以降ヘルメットを被らない状態で公道を走行致しますと ヘルメット着用義務違反となり罰則の対象となります。 免許につきましては2009年9月1日から2010年8月31日までの猶予期間が設けられます。 この期間内はMP3やFUOCOの車輌をお持ちの方のみ普通自動車免許で運転できますが、 2010年9月1日以降は二輪自動車免許保持者、あるいは特例試験に合格した者だけが 運転できる事となります。 首都高速道路等の自動二輪車二人乗り禁止区間は9月1日以降二人乗りで 走行をすると罰則の対象となります。 >>>警視庁のサイトに詳しく記載されておりますので、こちらもご確認ください タンデム(二人乗り)規制は猶予期間の2010年8月31日までとなります。 タンデム規制は特例免許を取得後は車輌の登録日より1年、高速道路は車輌の登録日より3年です。 特例免許を取得した時点で猶予期間が終了となるため遅い時期に特例免許を取得した方が タンデムの実績期間が延びるのでユーザーにとっては有利になる場合もありますが、 ギリギリまで試験を伸ばすと試験場と自身のスケジュールが合わなくなったりする 恐れもありますので注意が必要です。 |
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| 2:交通規則について 2009年9月1日より法令が施行されるので高速道路の制限速度は80km/hから100km/hとなり、 その他の法令も全て二輪自動車と同じ扱いになります。 交通違反をした場合も、現行では自動車扱いの反則金と減点ですが、 2009年9月1日からは反則金と減点はバイクと同じ基準になります。 |
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| 3:タンデム規制について 上でも少し触れましたが、タンデム(二人乗り)の規制解除は 車輌登録日から1年、高速道路は3年です。 既に運転実績のあるユーザーに対しての優遇措置として 上記規制期間は車輌登録日から起算する事になりましたが、 申請の際には確認できる書類(登録証もしくは車検証)が必要になる予定です。 法人の場合は登録証の他に代表者の署名捺印がある使用許可証の提出が必要です。 (提出先は公安委員会なので最寄の警察署になります) 免許証の裏書に記載が可能かどうかは検討中。 申請書類についても、警察庁で準備中。 許可の証明についても免許証の裏書が可能か、なんらかの証明書を発行するかは検討中です。 以前三輪車を保有していて、その後三輪車を買い換えた場合は以前所有していた車輌の登録日が有効。 登録証が無い場合、売買契約書を販売店に発行してもらい申請が必要になる可能性があります。 上記申請に関しては決定事項では有りませんので、内容が変更になる 可能性が御座いますので予めご了承ください。 |
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| 4:特例試験について 実施期間は2009年9月1日から2010年8月31日まで。 免許の種類は250ccと400ccの中型と、500ccの大型区分の2種を予定してます。 >>>特例試験受験の手引き:試験内容の詳細はこちらのPDFファイルからご覧ください (2009/08/03更新) |
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未だ決定していない箇所も御座いますが、内容が決定致しましたら随時HP等でお知らせする様に致します。 また、当店で対象の3輪スクーターをご購入頂いた方には、最終発表が警視庁よりアナウンスが有った時点で、 郵便、電子メール、電話等の方法を使い内容をお知らせする準備をしております。 |
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